奈良市議会 2022-06-15 06月15日-05号
また、議案第49号 市長専決処分の報告及び承認を求めることについて、商業地等に係る土地の固定資産税及び都市計画税の負担調整措置の見直し内容についての質疑がありました。
また、議案第49号 市長専決処分の報告及び承認を求めることについて、商業地等に係る土地の固定資産税及び都市計画税の負担調整措置の見直し内容についての質疑がありました。
三つ目として、固定資産(土地の負担調整措置)として、景気回復に万全を期すため土地に係る固定資産税の負担調整措置について、激変緩和の観点から令和4年度に限り商業地等に係る課税標準額の上昇幅を評価額の現行5%を2.5%とする措置を講ずるものでございます。
内容につきましては、地方税法の一部改正に伴い、固定資産税及び都市計画税の負担調整措置につきまして、商業地等に係る課税標準額の上昇幅に激変緩和措置を講じようとするものでございます。
本件につきましては、地方税法が一部改正されたことに伴い、土地に係る固定資産税及び都市計画税の負担調整措置について、商業地等の課税標準額の上昇幅を2.5%とする等必要な措置を講じることにつき、令和4年度の課税事務上、急を要するため、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分を行ったことにつきまして、議会の承認を求めるものでございます。
次に、2、固定資産税に関しましては、(1)土地の固定資産税の負担調整措置として、令和3年度の課税では固定資産税の評価替えを行う年度でございましたが、地目の変換、分合筆等に該当する場合を除き、地価が上昇するなどし、評価が変わることで税額が増加する土地について、負担調整措置によって令和3年度に限り、令和2年度の税額に据え置く特別な措置を講じておりました。
3.令和3年度税制改正により講じられた土地に係る固定資産税の課税標準額を令和2年度と同額とする負担調整措置については、令和3年度限りとすること。 4.令和3年度税制改正により講じられた自動車税・軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減の延長について、さらなる延長を行う場合には、措置に伴う減収額について今後も確実に全額国費で補填すること。
次に、土地に係る固定資産税の負担調整措置としまして、新型コロナウイルス感染症により社会経済活動や国民生活全般を取り巻く環境が大きく変化したことを踏まえ、納税者の負担感に配慮する観点から評価替えに伴い、税額が増加する土地について、令和3年度に限り前年度の税額に据え置く措置を講ずるものでございます。
内容としましては、個人市民税において、住宅ローン控除の特例を1年延長する等の措置を講ずるほか、固定資産税、都市計画税において、負担調整措置等により税額が増加する土地について、前年度の税額に据え置く特別措置を令和3年度に限り実施するなど、新型コロナウイルス感染症による社会環境の変化に伴う納税者の負担感に配慮した措置を講ずるとともに、軽自動車税において、2年ごとに見直すこととなっている環境性能割の税率について
固定資産税については、今年度は3年に一度の評価替えの年でありますが、この評価替えの際に、地価の上昇などにより評価額が急激に上昇した場合でも、税額の上昇が穏やかになるようにする負担調整措置を3年後まで延長する、また、コロナ禍の下で、地目などの現況が変わったものを除き、評価額が上がっても前年度の税額に据え置くという内容であります。
内容につきましては、地方税法の一部改正に伴うものであり、個人市民税につきましては住宅借入金等特別税額控除の特例の拡充・延長、また、土地に係る固定資産税及び都市計画税の負担調整措置の継続、また、軽自動車税の環境性能割の税率区分の見直しなどを行おうとするものであります。
本件につきましては、地方税法の一部改正により、住宅借入金等特別税額控除の特例の延長、軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長、土地に係る固定資産税及び都市計画税について現行の負担調整措置の3年間延長など、必要な措置等を講じることにつき、令和3年度の課税事務上、急を要したため、地方自治法第179条第1項の規定により、専決処分を行ったことにつきまして、議会の承認を求めるものでございます。
3、固定資産税に関しましては、(1)土地の固定資産税の税額の据置き措置を行うもので、現行の負担調整措置の適用期限を令和3年4月1日から令和6年3月31日の3年間延長した上で、令和3年度の課税では、固定資産税の評価替えを行う年度でしたが、地目の変換、分・合筆等に該当する場合を除き、地価が上昇するなどし、負担調整によって税額が増加する土地について、令和3年度に限り、令和2年度の税額を据え置くというものでございます
実際には負担調整措置がございますので、固定資産税については約4.2倍、都市計画税も合わせますと3.6倍など若干軽減されますが、大きく税負担が増えるところです。 議員お述べになっております空家の対策とか移住促進の関係については十分理解する中で、税としての立場で答弁させていただきますと、特定空家の候補につきましては、やはり、特例の措置を外すということについて大変難しいと。
内容としましては、法人市民税に係る外国関係会社とその親会社である国内法人との二重課税の調整を行うとともに、バリアフリー改修が行われた劇場や音楽堂に係る固定資産税及び都市計画税の減額措置を創設するほか、評価替えに伴い税負担が急増しないようにするために、土地に係る固定資産税及び都市計画税の負担調整措置を現行のまま3年間延長するなど、法改正等に伴う所要の措置を講じるものであります。
内容につきましては、地方税法の一部改正に伴い、奈良市税条例の一部改正を行うものであり、固定資産税及び都市計画税に係る負担調整措置の3年間延長、わがまち特例に係る参酌基準の変更に伴う改正のほか、所要の改正を行うものでございます。 続きまして、議案第67号 平成30年度奈良市一般会計補正予算第1号についてでございます。
特に4月1日施行分につきましては、土地の固定資産税等の平成30年度評価がえに際し、現行の仕組みを3年間延長する負担調整措置が図られております。 次に、改正内容ですが、改正した部分を表にして概要をまとめておりますけれども、今回の改正は、法改正等に伴う字句の改めや条ずれがたくさんございました。説明につきましては、主な部分についてのみ御説明させていただきます。
最後に、平成30年度評価替えにより税負担が急増しないようにするため、土地に係る税額の負担調整措置を現行の仕組みで3年間延長したものでございます。 なお、施行日につきましては、平成30年4月1日から施行させていただいております。 以上のとおり、3月31日に専決処分をさせていただいておりますので、ご報告申し上げます。ご承認賜りますようよろしくお願いを申し上げます。
次に、報第4号、専決処分の報告、承認を求める桜井市税条例の一部を改正する条例につきましては、地方税法の一部改正に伴い、宅地等に係る固定資産税に対する負担調整措置を3年延長する改正など、また、同法からの引用条項の移動による条文の整理等を行うため、平成30年3月31日付をもって条例を公布したものであります。
本件につきましては、地方税法が一部改正されたことに伴いまして、土地に係る固定資産税及び都市計画税における現行の負担調整措置の3年間延長など必要な措置等を講じることにより、平成30年度の課税事務上、急を要したため、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分を行ったことにつきまして、議会の承認を求めるものでございます。
それから、30年度につきましては評価がえでございますけども、これにつきましても、いわゆる負担調整措置が働きますので、特別な条件がない限りは5%程度で推移するんじゃないかというふうに考えております。 以上でございます。 ◯5番(工藤将之君) 市長にお伺いをいたします。